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らび行政書士事務所の行政書士 宇野琢磨です。一緒にいるのが愛犬らびです。
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資格 行政書士、FP2級
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意外と知らない【相続放棄】を簡単解説!

相続関係
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相続の放棄とは

相続を放棄することについて、遺産分割協議で放棄したことと、法律上の相続放棄を混同しているケースがあります。

法律上の相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった人)の財産を相続する権利を放棄する手続きのことです。これにより、相続人はプラスの財産だけでなく、負債や借金などのマイナスの財産も引き継がなくなります。相続放棄をするためには、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。相続放棄を行うと、その人は初めから相続人でなかったとみなされます。

遺産分割協議における「相続放棄」とは、法律上の「相続放棄」とは異なる概念です。遺産分割協議において相続放棄を行うというのは、相続人が遺産分割協議の中で、自分の相続分を放棄し、他の相続人に譲ることを意味します。これは、相続人が財産を相続する権利を放棄する意思を示すものであり、家庭裁判所に申立てを行う法律上の相続放棄とは異なります。この場合、相続人は相続権を放棄するだけであり、負債や借金がある場合でも、これを免れることはできません。遺産分割協議での相続放棄は、あくまで協議の中での合意に基づいて行われるものです。

法律上の相続放棄のトラブル事例

相続放棄は、被相続人(亡くなった人)の財産を受け継がない選択肢であり、遺産が多額の負債を抱えている場合や、相続関係者とのトラブルを避けたい場合に選ばれることがあります。しかし、相続放棄には一定の手続きや期限があり、これを誤ってしまうと法的なトラブルに発展することがあります。ここでは、相続放棄に関連するトラブル事例をいくつか取り上げ、その背景や解決方法について詳しく説明します。

相続放棄とは?

相続放棄とは、相続人が被相続人の財産(資産も負債も含む)を一切引き継がないことを正式に宣言する手続きです。日本の法律では、相続人は被相続人の遺産を相続する権利を持つ一方で、相続放棄の手続きを行えば相続に関わる責任や権利からも解放されます。

相続放棄の手続きは、相続開始(通常は被相続人の死亡)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。この3ヶ月間を「熟慮期間」といい、相続人が被相続人の財産状況を確認し、相続するか放棄するかを判断するための時間です。この期間内に放棄の意思を示さないと、相続する意思があるものと見なされます。

相続放棄に関する主なトラブル事例

1. 熟慮期間の延長を行わずに放棄の手続きを遅れてしまった場合

事例概要
相続放棄を検討している家族が、被相続人が大きな負債を抱えていたため、相続放棄を行うことにしました。しかし、財産調査に時間がかかり、3ヶ月の熟慮期間内に正確な資産・負債の把握ができませんでした。そのため、相続放棄の手続きを期限内に行わなかった結果、法律上の相続人としての責任が発生しました。

解説
相続放棄を行うためには、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して手続きを行う必要があります。この期間を過ぎてしまうと、相続放棄ができなくなり、相続人としての義務が発生します。負債がある場合、その負債も相続することになり、借金返済の義務を負うことになります。

解決策
相続財産の状況が不明な場合は、熟慮期間内に家庭裁判所に「熟慮期間の延長」を申請することが可能です。この手続きを行えば、裁判所の判断により熟慮期間が延長され、より正確な財産調査や対応が可能になります。したがって、相続財産の確認が遅れてしまう場合は、必ず延長手続きを行うことが重要です。

2. 相続放棄したにもかかわらず遺産の一部を処分してしまった場合

事例概要
相続人が相続放棄の申述を行った後に、亡くなった親の家の片付けをしている際に、家にあった家具や貴金属を勝手に売却してしまいました。後日、他の相続人から「放棄したなら財産を処分する権利はない」としてトラブルに発展しました。

解説
相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったものと見なされます。したがって、相続放棄後に被相続人の財産に関する処分行為を行うことは法律上認められていません。財産を処分する権利がないため、もし何らかの処分を行った場合、それが違法行為と見なされ、他の相続人から損害賠償請求を受ける可能性もあります。

解決策
相続放棄を決めた場合は、被相続人の財産に一切手を触れないことが重要です。相続放棄をした後に財産を管理・処分する行為は、法律的には「放棄したものが実質的に相続を受けている」と見なされ、放棄の効果が無効となるリスクもあります。相続放棄後の財産処分は、裁判所に相談するか、遺産分割協議など正式な手続きを経ることが必要です。

3. 放棄した相続人が債権者から責任を問われた場合

事例概要
亡くなった人が多額の借金を抱えていたため、子供たちは全員相続放棄を選択しました。しかし、その後、債権者から子供たちに対して借金の返済を求める通知が届き、トラブルになりました。

解説
相続放棄をすれば、法律上は相続人ではなくなりますので、相続財産に関する負債の支払い義務は基本的に発生しません。しかし、債権者は相続放棄の手続きが行われたことを知らない場合もあるため、相続人に返済を求めることがあります。特に、放棄を行った際に正式な手続きや通知が不十分である場合に、このようなトラブルが発生することがあります。

解決策
この場合、相続放棄の手続きを証明する書類(裁判所からの相続放棄受理通知書)を債権者に提示することで、債務の責任から解放されることができます。相続放棄を行ったことが裁判所で正式に認められた後は、その証明書を大切に保管し、万が一債権者からの請求があった場合には速やかに提示することが重要です。

4. 二次相続におけるトラブル

事例概要
父親が亡くなり、子供たちは相続放棄をしました。しかし、相続放棄をした後、数年後に母親が亡くなり、その際の相続で再びトラブルが発生しました。母親の遺産の中に父親から引き継いだ財産が含まれていたため、相続放棄がどのように影響するかが問題になりました。

解説
相続放棄を行った場合、その放棄は被相続人に対する相続にのみ有効です。たとえば、父親の相続を放棄しても、母親の相続権を放棄したことにはなりません。しかし、母親が父親から相続した財産が含まれている場合、それが新たな問題となります。相続放棄をした相続人がその財産に関して権利を主張するかどうかで、他の相続人との間でトラブルが発生することがあります。

解決策
このような二次相続の問題を避けるためには、相続放棄の際に法的なアドバイスを受けることが重要です。二次相続に備えて、どの財産がどの時点でどのように相続されるのかを明確にしておくことが、トラブルの回避につながります。また、遺産分割協議の際に他の相続人と協力して円滑な遺産整理を進めることが、二次的なトラブルを未然に防ぐ手段となります。

相続放棄に関連する手続きと注意点

相続放棄は、相続人にとって負担となる遺産を回避するための有効な手段ですが、誤った手続きや対応が不十分な場合、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。相続放棄を行う際には、以下のポイントに注意しましょう。

  1. 熟慮期間の厳守
    相続放棄は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。遺産の状況が不明な場合は、熟慮期間の延長を速やかに申請しましょう。
  2. 財産の処分は慎重に
    相続放棄後は、被相続人の財産に一切手をつけないことが重要です。財産の処分や管理は、相続人の合意や遺産分割協議を経て行う必要があります。
  3. 相続放棄の証明書を保管する
    相続放棄を行った場合は、裁判所からの受理通知書を大切に保管し、万が一トラブルが発生した際には速やかに対応できるようにしましょう。
  4. 二次相続にも注意を払う
    一次相続の放棄が後の相続にどのように影響するかについても、法的なアドバイスを受けて事前に確認しておくことが重要です。

結論

相続放棄は、相続人が不要な負担を避けるための有効な手段ですが、手続きや対応に注意を怠ると法的なトラブルを引き起こすことがあります。特に、相続放棄後の財産処分や熟慮期間の過失、二次相続の問題など、細かな法的事項に対する理解が不足していると、予期せぬトラブルが発生することがあります。相続放棄を検討する際は、弁護士などの専門家に相談し、適切な手続きと対応を行うことが、円滑な相続放棄とトラブル回避につながります。

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