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らび行政書士事務所の行政書士 宇野琢磨です。一緒にいるのが愛犬らびです。
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封印委託制度の一部改正を簡単解説

その他の法律

                             (令和6年7月1日 関自管第21号)

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封印委託制度の一部改正について簡単にまとめてみました。

丁種受託者の委託範囲 (千葉運輸支局受託者準則2条より抜粋要約)

 丁種受託者は、自動車業務に精通した行政書士で、次のような場合に封印の取付けを委託されます。

ア. 新規登録時の書類提出による封印

車両の提示に代えて、完検証や予備検証を提出して新規登録を行う場合。

イ. 変更登録や移転登録

登録番号が変更される変更登録や移転登録する場合。

ウ. 法令に基づく封印取付け

自動車登録番号標が滅失、毀損、識別が困難、国土交通大臣が自動車登録番号標の交換を認めた、封印のみを取り外した場合やむを得ない事由がある場合。

工. OSS登録申請による郵送取扱いや登録番号標交付の時期猶予に伴う封印

自動車検査証の郵送取扱い[保安基準適合標章使用期間中]、登録番号標交付時期の猶予[ナンバープレート未交付]において、封印の取付けが必要な場合。

この手続き全体は、自動車の適正な登録を保障するため、販売業者や行政書士などが自動車の基準に基づいて封印を取り付ける役割を担っています。 

まとめ

丁種受託者は、領置の再封印を除き全ての手続きが可能です。

 ・登録申請の作成依頼を受けた車両。

 ・乙種、丙種又は丙種の構成員の販売する車両。

・登録後の未封印車両の封印取り付けのみの依頼。

丁種受託者の再封印は、管轄区域内から全国化へ拡大。

封印の取付け委託に関する取扱要領(国土交通省資料)

平成27年3月11日 関 自管第128号

改正 平成28年1月29日 関 自 管第77号

改正 平成29年3月28日 関 自 管第58号

改正 平成30年8月31日 関 自 管第56号

改正 令和3年7月30日 関 自 管第17号

改正 令和3年12月21日 関 自 管第39号

   令和6年7月1日

改正 関自管第21号

(適用)

  • 道路運送車両法(以下「法」という。)第28条の3第1項の規定により、関東運 輸局管内運輸支局長(以下「支局長」という。)が行う封印の取付け委託に関しては、 法、同法施行令、同法施行規則(以下「規則」という。)及び封印取付け委託要領につい て(平成18年10月4日付国自管第86号)、並びに輸入自動車に係る新規登録手続の 際の特別取扱について(昭和61年6月2日付地管第89号、地技第123号)の規定に よるほか、この要領により取扱うものとする。

(定義)

第2条  この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 受託者 封印取付け委託を受けた者

(2) 甲種受託者 自動車登録番号標交付代行者(以下「交付代行者」という。(3) 乙種受託者

①完成検査終了証(以下「完検証」という。)のある自動車の販売を業とする者であって、以下の場合に必要となる封印の取付け委託を受けた者。

ア その販売する自動車について、当該自動車の提示に代えて完検証の提出により新規登録を受ける場合

イ その販売する自動車(販売用中古自動車含む。)について、当該自動車の提示に代えて自動車予備検査証(以下「予備検証」 という。)、保安基準適合証又は限定自動車検査証及び限定保安基準適合証(以下「保安基準適合証等」という。)の提出により新規登録を受ける場合

ウ 変更登録又は移転登録を受ける場合(法第14条第1項の規定により当該自動車の自動車登録番号(以下「登録番号」という。)が変更されるもの(登録令(昭和26年政令第256号)(以下「登録令」という。)第40条による提示したものを除く。)に限る。)

エ 車両法第11条第2項(自動車登録令43条の規定に係る場合を含む。)又は第4項若しくは第6項(管轄区域内に限る。)の規定による封印の取付けが必要な場合

オ 「自動車OSSによる変更登録申請時の自動車検査証等の郵送取扱い及び自動車登録番号標交付時期猶予について(国自情第242号、国自整第221号)」に基づく車両法第11条第1項による封印の取付けが必要な場合

② 「一定の自動車輸入業者に対する封印の取付けの委託について」(平成25年3月8日付国自情第239号)に定める輸入業者

(4)丙種受託者 一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会の会員のうち中古自動車の販売を業とする者を構成員とする団体(以下「団体」という。)であって、以下の場合に必要となる封印の取付け委託を受けた者

 ア その構成員の販売する自動車(新車及び販売用中古自動車)について、当該自動車の提示に代えて完検証、予備検証、保安基準適合証等の提出により新規登録を受ける場合

イ 変更登録又は移転登録を受ける場合(車両法第14条第1項の規定により当該自動車の登録番号が変更されるもの(自動車登録令(昭和26年政令第256号)第40条による提示をしたものを除く。)に限る。)

ウ 車両法第11条第2項(自動車登録令43条の規定に係る場合を含む。)又は第4項若しくは第6項(管轄区域内に限る。)の規定による封印の取付けが必要な場合。

エ 「自動車OSSによる変更登録申請時の自動車検査証等の郵送取扱い及び自動車登録番号標交付時期猶予について(国自情第242号、国自整第221号)」に基づく車両法第11条第1項による封印の取付けが必要な場合

(5)丁種受託者 行政書士法(昭和26年法律第4号)第15条に規定される行政書士会(以下「行政書士会」という。)であって、所属会員である行政書士(自動車業務に十分精通した者)が自動車ユーザーや自動車販売店等から登録手続きや施封依頼を受けた自動車について、以下の場合に必要となる封印の取付け委託を受けた者

ア 当該自動車の提示に代えて、完検証、予備検証、保安基準適合証等の提出により新規登録を受ける場合

イ 当該自動車に係る変更登録又は移転登録を受ける場合(車両法第14条第1項の規定により当該自動車の登録番号が変更されるもの(登録令第40条による提示をしたものを除く。)に限る。

ウ 車両法第11条第2項(登録令第43条の規定に係る場合を含む。)又は第4項に若しくは第6項の規定による封印の取付けが必要な場合

エ 「自動車OSSによる変更登録申請時の自動車検査証等の郵送取扱い及び自動車登録番号標交付時期猶予について(国自情第242号、国自整第221号)」に基づく車両法第11条第1項による封印の取付けが必要な場合

(事業場等)

第3条 委託に係る事業場は次のとおりとする。

(1)甲種受託者にあっては交付代行者の事業場として関東運輸局長の指定を受けた場所。

(2)乙種受託者にあっては封印取付けが実施できる事務所。

(3)丙種受託者にあっては封印取付けが実施できる事務所。

(4)丁種受託者にあっては封印取付けが実施できる事務所。 2 受託者(乙種受託者又は丙種受託者は、変更登録を受ける場合(車両法第14条第1項の規定により当該自動車の登録番号が変更されるもの(登録令第40条による提示をしたものを除く。)に限る。)及び車両法第11条第2項(登録令43条の規定に係る場合を含む。)又は第4項若しくは第6項(管轄区域内に限る。)の規定による封印の取付けが必要な場合に限る。)は、前項の規定に加え、事業場等への自動車の持ち込みによる申請者の負担の軽減を図るため、封印の取付けを対象となる自動車の保管場所(自動車の保管場所の確保等に関する法律第3条の保管場所をいう。)等において行うことができる。

(施封センター)

第3条の2 前条(2)に規定する事業場を持つ複数の乙種受託者が、共同で新車の点検整備を実施する施設において封印の取付けを行う施封センター(以下「施封センター」という。)を設置することができるものとする。この場合、各受託者は施封センターの封印取付け業務を管理する施封管理責任者及び封印取付け担当者を選任しなければならない。

(委託の申請手続)

第4条 封印の取付け委託を受けようとする者は、申請書(第1号様式)に次に掲げる書面 を添えて、委託に係る事業場の所在地を管轄(支局又は自動車検査登録事務所の管轄区域に同じ、以下同じ。)する支局長(以下「管轄の支局長」という。)に申請するものとする。なお、事業場が支局の管内(以下「管内」という。)に所在しないものについては  当該支局長に申請するものとする。

(1)交付代行者及び団体にあっては、その資格を証する書面及び事業場付近の見取り図、販売業者にあっては、販売店証明書(完成検査終了証のある自動車の販売を業とすることが確認できるメーカー又はメインディーラーとの契約書(写し)若しくは証明書)。

(2)道路運送車両法施行規則第15条第1項の封印取付け責任者となる者の所属、職名及び氏名を記載した書面。なお、販売業者が事業場以外に封印の取付けを行う営業所(以下「営業所」という。)を設けるときは、当該営業所における封印取付け担当者となる者の所属、職名及び氏名を記載した書面。 (3)封印の取付け業務の取扱い内規

(4)法令を遵守して封印の取付け業務を行うことを誓約した書面(別紙誓約書(例))

(5)道路運送車両法施行規則第13条第4号に掲げる者に該当しない旨 の書面

(6)登記事項証明書(現在事項全部証明書若しくは履歴事項全部証明書)(発行日より3ヶ月以内のもの)

(7)第10条第1項に定める巡回封印取付け担当者(以下「巡回担当者」という。)の所属、職名及び氏名を記載した書面

(8)第11条に定める巡回対象店舗等の名称、所在地及び管理責任者を記載した書面、並びに封印取付け場所の位置及び見取図

(9)封印取付け手数料の請求を行わない場合は、その旨の書面(別紙放棄書(例))

(10)第3条の2の規定により、施封センターを設置する場合は、上記の書面の他に次の各書面。

(ア)封印取付け業務の管理体制等封印取付けの実施計画を記載した書面 (イ)同センター施設に係る使用権限を証する書面

(ウ)同センターにおける施封管理責任者及び封印取付け担当者を選任した書面

(エ)その他施設の概要等参考となる書面

(委託に係る審査等)

第5条 委託にあたっての考慮事項

(1)封印の取付け業務の管理体制等封印取付けの実施計画について十分に審査し、事業場に封印取付け担当者及び営業所等を記録した一覧を備えさせる等、業務運営の適性が確保されるよう措置させること。 なお、巡回して封印の取付けを行う場合において、適正な業務運営が図られない恐れがある場合には、必要に応じ、一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会又は日本行政書士会連合会を通じた指導を行うこととするので、委託を行った運輸支局等は適宜その状況を自動車技術安全部管理課に報告されたい。

(2)第3条第2項の規定による場合には、受託者において封印取付け責任者により適正な業務運営が確保されるよう措置させると共に、返納する自動車登録番号標を封印取付け後に返納する場合は、当該出張封印に係る登録申請又は交換申請時等に封印受託者名、出張封印を行おうとする自動車の車台番号を記載した書面を運輸支局等に提出し、確認を受け、かつ、施封後は、取り外した自動車登録番号標を遅滞なく交付代行者に返納等させなければならない。

(委託書の交付等)

 第6条 支局長は、封印の取付け委託をしたときは委託書(第2号様式)を交付するとともに封印取付けに関する取扱いを適確に行わせるため、別記「封印取付け受託者準則」を交付するものとする。

なお、委託書には、次の区分により委託番号を付するものとする。

東京運輸支局にあっては、      東登封委第 1   - ○○○号

足立事務所にあっては、    東 登封委第 2   - ○○○号

練馬事務所にあっては、    東 登封委第 3   - ○○○号

多摩事務所にあっては、    東登封委第 4   - ○○○号

八王子事務所にあっては、   東登封委第 5   - ○○○号  

神奈川運輸支局にあっては、  神登封委第 1   - ○○○号 

川崎事務所にあっては、    神登封委第 2   - ○○○号

相模事務所にあっては、    神登封委第 3   - ○○○号

湘南事務所にあっては、    神登封委第 4   - ○○○号  

埼玉運輸支局にあっては、   埼登封委第 1   - ○○○号  

熊谷事務所にあっては、    埼登封委第 2   - ○○○号  

所沢事務所にあっては、    埼登封委第 3   - ○○○号  

春日部事務所にあっては、   埼登封委第 4   - ○○○号 

群馬運輸支局にあっては、   群登封委第 1   - ○○○号  

千葉運輸支局にあっては、   千登封委第          号  

野田事務所にあっては、    野登封委第          号  

習志野事務所にあっては、   習登封委第          号  

袖ヶ浦事務所にあっては、   袖登封委第          号  

茨城運輸支局にあっては、   茨登封委第 1   - ○○○号  

土浦事務所にあっては、    茨登封委第 2   - ○○○号  

栃木運輸支局にあっては、   栃登封委第 1   - ○○○号  

佐野事務所にあっては、    栃登封委第 2   - ○○○号  

山梨運輸支局にあっては、   山登封委第 1   - ○○○号

2 委託書を交付したときは、封印取付け受託者台帳(第3号様式)(以下「受託者台帳」という。)を作成するとともに、管内の他の支局及び事務所(以下「管内の支局等」という。)に対し、当該受託者台帳の写しをもって、委託した旨を通知するものとする。

3 前項の受託者台帳及びその写しは、委託番号の区分ごとに整理し編綴しておくものとする。 

(委託する業務の範囲の限定)

第7条 第2条(3)②の者にあっては、自ら輸入した自動車であって、完成検査終了証のある自動車の販売を業とする者が、当該自動車の提示に代えて完成検査終了証の提出により新規登録を受ける場合に必要となる封印の取付けのみに限定するものとする。 

(標識等)

第8条  規則第14条に規定する標識は、乙種受託者にあっては、事業場に掲げれば足りるものとする。 

2 前項の標識を掲げたときは、標識掲示届(準則第1号様式)を管轄の支局長に提出させるものとする。 

(封印取付け責任者の選任等)

第9条 支局長は、受託者に封印の取付け、保管及び出納に関する事項を処理させるため、事業場に封印取付け責任者を選任させるものとする。

2 前項の封印取付け責任者を選任又は変更したときは、すみやかに選任変更届(準則第2号様式)を管轄の支局長に提出させるものとする。

3 支局長は、受託者が第4条第2号に規定する封印取付け責任者等を選任又は変更したときは、封印取付け責任者等名簿(準則第3号様式)を備えさせ、これに記録させるものとする。

(巡回封印取付け担当者の選任等)

 第10条 支局長は、団体に封印の取付けを委託したときは、構成員である自動車販売事業者の店舗を巡回し、その店舗において封印の取付けを行う巡回封印取付け担当者を選任させるものとする。なお、行政書士会に取付けを委託したときは、行政書士の事務所を巡回し、その事務所において封印の取付けを行う巡回担当者を選任させることができるものとする。

2 団体又は行政書士会が巡回担当者を選任又は変更したときは、速やかに選任変更届(準則第4号様式)を管轄の支局長に提出させるものとする。 

(巡回対象店舗又は行政書士事務所の届出)

第11条 巡回担当者による封印の取付けを受けるにあたり、丙種受託者においては、構成員である自動車販売事業者の店舗(以下「巡回対象店舗」という。)、丁種受託者においては、行政書士の事務所について、新規加入、変更及び廃止が生じたときは、団体から封印取付け対象販売店等届出書(準則第5号様式)を管轄の支局長に提出させるものとする。

(管理責任者)

 第12条 支局長は、巡回における封印の取付けを適確に行わせるため、丙種受託者においては、団体に当該店舗を有する自動車販売事業者に対し、その店舗ごとに、また、巡回して封印の取付けを行う丁種受託者においては、行政書士会に当該行政書士に対し、封印の取付けを行う自動車の管理及び封印の取付けに必要な補助業務を行わせる管理責任者を定めさせるものとする。

(封印の交付)

 第13条 支局長は、受託者に封印の前渡しを行うときは、封印請求書(準則第6号様式)を提出させ、封印の取付け実績に応じた所要数を交付するものとする。

2 支局長は、受託者に封印を交付したときは、封印受領証を提出させるものとする。この場合の封印受領証は、 乙種受託者の代理人として関係団体の申請代行センターが一括して受領者となる場合にあっては、準則第7号様式、その他の場合にあっては準則第8号様式とする。

3 前項の受領証は、次年度末まで保存しなければならない。

(封印受払い簿等)

 第14条 支局長は、封印の出納状況を明確に記録しておくものとする。(別紙 封印受払い簿、封印出納簿(例))

(封印出納帳等)

第15条 支局長は、前渡しを受けた受託者に封印出納帳(準則第9号様式)を備えさせ、封印の出納状況を明確に記録させるほか、団体又は巡回して封印の取付けを行う丁種受託者については封印取付け台帳(準則第10号様式)を備えさせ、取付けした封印に係る自動車の登録年月日、販売店、自動車登録番号及び車台番号を明確に記録させるものとする。

2 支局長は、乙種受託者については、封印の取付けを行う事業場、営業所及び施封センターごとに、また、巡回して封印を取り付けない丁種受託者においては再委託先である行政書士の事務所ごとに封印取付け台帳(準則第11号様式)を備えさせ、取付けをした封印に係る自動車の登録年月日、自動車登録番号、車台番号及び施封年月日を明確に記録させるものとする。

3 支局長は、営業所及び施封センターにおいて封印の取付けを行う乙種受託者には、事業 場及び施封センターに封印授受簿(準則第12号様式)を備えさせ、封印の受渡しの状況 を明確に記録させるものとする。

4 封印出納帳、封印授受簿及び封印取付け台帳は、施封の日から2年間保存させるものと する。

(営業所等一覧及び封印取付け担当者名簿の備え付け)

第16条 甲種及び乙種受託者は、封印の取付けを行う分室、営業所又は複数の受託者が共同で設置する施封センターを設けた場合、封印取付け担当者及び営業所等一覧(準則第18号様式)を備え、これに記録させるものとする。また、記録した事項に変更が生じた場合は、その変更内容を記録させるものとする。 第17条 受託者が氏名又は名称もしくは住所、又は事業場の名称もしくは住居表示等により所在地を変更したときは、変更届(準則第13号様式)を管轄の支局長に提出させるも のとする。

2 前項の届出があったときは、その旨を管内の支局等に対し当該変更届の写しをもって通知するものとする。

3 乙種受託者について、管内の支局又は事務所間の管轄の変更となる第18条の第1項の 承認申請があり、これを承認したときには変更届(準則第13号様式)に第4条第2号、 第3号及び第6号の書面を添えて、変更後の事業場を管轄する支局長に提出させるものと する。 なお、この場合において、封印取付け手数料の請求を行わないときは第4条第9号の書面 (別紙放棄書(例))も同時に添付させるものとする。

(施封センターの新設等)

第17条の2 乙種受託者が、施封センターを新設・廃止したとき、あるいは名称もしくは 所在地を変更したときは、変更等届(準則第13号様式の2)を管轄の支局長に提出させるものとする。 なお、施封センターの新設にあっては、第4条(10)(ア)から(エ)に定める各書面 の他、施封センターでの取扱いを記載した内規を併せて提出させるものとする。

2 前項の届出があったときは、その旨を管内の支局等に対し当該変更届の写しをもって通知するものとする。

(事業場の位置の変更等の承認)

第18条 受託者が、事業場の位置を変更しようとするときは、あらかじめ承認申請書(準 則第14号様式)に事業場の位置の変更を証明するに足りる書面のほか、交付代行者及び 団体にあっては事業場付近の見取図を添えて管轄の支局長に提出させるものとする。

2 受託者が封印の取付けの業務をやめようとするときは、あらかじめ、承認申請書(準則 第14号様式)を管轄の支局長に提出させるものとする。

(承認書の交付等)

 第19条 支局長は、前条の承認をしたときは、承認書(第4号様式)を申請者に交付する ものとする。

2 前項の承認書を交付したときは、その旨を管内の支局等に対し、当該承認書の写しをもって通知するものとする。

(実態調査等)

第20条 支局長は、受託者の封印の管理状況及び封印の取付け状況等について必要と認め たときは、実態調査を行うことができるものとする。

2 前項の実態調査は、調査表(第5号様式)により行うものとする。

3 支局長は、実態調査の結果、適切でない事項があると認められたときは、必要な文書に よる厳重注意又は6ヶ月以内の期間を定めて委託の停止をすることができる。

(委託の解除等)

第21条 支局長は、規則第15条の4の規定により封印の取付けの委託を解除したときは、 解除書(第6号様式)を受託者に交付するものとする。 2 前項の解除書を交付したときは、その旨を管内の支局等に対し当該解除書の写しをもって通知するものとする。

(手数料の支払)

第22条 手数料は、甲種受託者の場合には支局又は事務所の業務件数により、乙種受託者 及び丙種受託者の場合には請求書に添付された封印取付け届出書(準則第15号様式)に より確認できる封印取付け件数について支払う。

〔附則〕

 1 本要領は、令和6年7月1日から施行する。

2 本要領の制定に伴い、改正前要領第2条の甲種受託者、乙種受託者、丙種受託者及び丁種受託者は、第6条の封印取付け委託書の交付を受けたものとみなす。

3 本要領の制定に伴い、令和3年12月28日までに封印の取付け委託を受けている準則第2条第二号の乙種受託者が営業所に選任している「施封責任者」を「封印取付け担当者」と読み替えるものとする。 

4 本要領の制定に伴い、令和3年12月28日までに封印の取付け委託を受けている準則第2条第三号の丙種受託者及び準則第2条第四号の丁種受託者(巡回施封方式を選択している場合に限る)が提出している「巡回封印取付け職員」を「巡回封印取付け担当者」と読み替えるものとする。 

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