改正案は2026年4月3日に国会へ提出され、成立すれば2028年度中の施行が見込まれています。(厚生労働省より)
成年後見制度の見直しについて
民法において、成年後見制度が規定されている。法定後見制度:本人の判断能力が不十分になった後に、本人の判断能力に応じて家庭裁判所により選任された①成年後見人、②保佐人又は③補助人が本人を保護、支援する制度任意後見制度:本人が十分な判断能力を有する時に、任意後見人や委任する事務を契約で定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人が任意後見監督人の監督を受けつつ事務を行う制度
• 令和6年4月以降、法制審議会民法(成年後見等関係)部会において成年後見制度の見直しに向けた調査審議が行われている。令和7年6月には中間試案が示された。(第147回障害者部会で報告)
• その後、同民法(成年後見等関係)部会での調査審議において、3ページのとおり、法定後見制度について、現行の後見及び保佐の類型を廃止し補助の制度に一元化する案が示されている。
⇒今後、現行の成年後見人、保佐人、補助人について見直しが行われる場合には、障害保健福祉関係法令において、関係する規定(※)についても、併せて修正を行うことを予定している。
(※)身体障害者福祉法、精神保健福祉法、知的障害者福祉法、障害者総合支援法等における、市町村長による後見・保佐・補助開始の審判の請求に関する規定、「家族等」や「保護者」等に関する規定を想定。



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