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らび行政書士事務所の行政書士 宇野琢磨です。一緒にいるのが愛犬らびです。
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生活道路における法定速度について

その他の法律
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最高速度の表示が無くても、60㎞で走行すると歩行者にとって危険な道は多くあります。天候や時間帯でも安全な道が危険な道へと変わります。気を付けて運転しましょう。

生活道路における法定速度

改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます。
(注記)ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような道路のことをいいます。

施行日

令和8年9月1日(火曜)

法定速度が60キロメートル毎時のままの道路

下記の道路における自動車の法定速度は、引き続き、60キロメートル毎時です。

  • 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
  • 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  • 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
  • 自動車専用道路

(注記)道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

ドライバーの皆様へ

最高速度規制は、交通の安全と円滑を図り、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を守るために実施しているものです。
決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。

警視庁HPより

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