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らび行政書士事務所の行政書士 宇野琢磨です。一緒にいるのが愛犬らびです。
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資格 行政書士、FP2級
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フリーランス法ってどんな法律?簡単解説

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フリーランス法は、発注事業者が取引条件の明示、報酬の適切な支払い、不当な契約解除の防止、ハラスメント対策を行うことで、フリーランスが安心して業務に取り組めるよう定めた法律です。

フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)

法律の概要

・取引の適正化(公正取引委員会、中小企業庁)

・就業環境の整備(厚生労働省)

目的

フリーランスの方が安心して働ける環境の整備を図ること

この法律でのフリーランス、発注事業者とは

フリーランス(業務委託を受ける事業者で、従業員を使用しないもの)

発注事業者(フリーランスに業務委託する事業者で従業員を使用するもの)

発注事業者の義務項目

1.書面などによる取引条件の明示(公正取引委員会・中小企業庁担当)

フリーランスに対して業務委託をした場合、直ちに書面または電磁的方法(メール、SNSのメッセージ等)で取引条件を明示する義務があります。

明示方法は、口頭での明示はNGで、書面または電磁的方法かを発注事業者が選ぶことができます。

取引条件として明示する事項は9つです。
  1. 給付の内容
  2. 報酬の額
  3. 支払期日
  4. 業務委託事業者・フリーランスの名称
  5. 業務委託をした日
  6. 給付を受領する日/役務の提供を受ける日
  7. 給付を受領する場所/役務の提供を受ける場所
  8. (検査をする場合)検査完了日
  9. (現金以外の方法で報酬を支払う場合)報酬の支払方法に関して必要な事項

2. 報酬支払期日の設定・期日内の支払い(公正取引委員会・中小企業庁担当)

報酬の支払期日は発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り短い期間内で定め、一度決めた期日までに支払う必要があります。

ただし、元委託者から受けた業務を発注事業者がフリーランスに再委託をした場合、条件を満たせば、元委託業務の支払期日から起算して30日以内のできる限り短い期間内で支払期日を定めることができる【再委託の例外】もあります。

3. 7つの禁止行為(公正取引委員会・中小企業庁担当)

フリーランスに対して1か月以上の業務を委託した場合には、7つの行為が禁止されています。

  1. 受領拒否(注文した物品または情報成果物の受領を拒むこと)
  2. 報酬の減額(あらかじめ定めた報酬を減額すること)
  3. 返品(受け取った物品を返品すること)
  4. 買いたたき(類似品等の価格または市価に比べて、著しく低い報酬を不当に定めること)
  5. 購入・利用強制(指定する物・役務を強制的に購入・利用させること)
  6. 不当な経済上の利益の提供要請(金銭、労務の提供等をさせること)
  7. 不当な給付内容の変更・やり直し(費用を負担せずに注文内容を変更し、または受領後にやり直しをさせること

4. 募集情報の的確表示(厚生労働省担当)

広告などによりフリーランスの募集情報を提供する際には、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはならず、また、募集情報を正確かつ最新の内容に保たなければなりません。

5. 育児介護等と業務の両立に対する配慮(厚生労働省担当)

フリーランスに対して6か月以上の業務を委託している場合、フリーランスからの申出に応じて、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう、必要な配慮をしなければなりません。また、6か月未満の業務を委託している場合も配慮するよう努めなければなりません。

配慮の例として
  • 「妊婦健診がある日について、打ち合わせの時間を調整したり、就業時間を短縮したりする」
  • 「育児や介護などのため、オンラインで業務を行うことができるようにする」

といった対応があげられます。

6. ハラスメント対策に関する体制整備(厚生労働省担当)

ハラスメントによりフリーランスの就業環境が害されることがないよう、相談対応のための体制整備などの必要な措置を講じなければなりません。

体制整備などの必要な措置の例としては、

  • 「従業員に対してハラスメント防止のための研修を行う」
  • 「ハラスメントに関する相談の担当者や相談対応制度を設けたり、外部の機関に相談への対応を委託する」
  • 「ハラスメントが発生した場合には、迅速かつ正確に事実関係を把握する」

などの対応があげられます。

7. 中途解除等の事前予告・理由開示(厚生労働省担当)

フリーランスに対して6か月以上の業務を委託している場合で、その業務委託に関する契約を解除する場合や更新しない場合、少なくとも30日前までに、①書面②ファクシミリ③電子メール等による方法でその旨を予告しなければなりません。また、予告がされた日から契約が満了するまでの間に、フリーランスが解除の理由を請求した場合、同様の方法により遅滞なく開示しなければなりません。

発注事業者や業務委託期間で義務の内容が異なります(上記項目)

  • フリーランスへの業務委託期間が1か月未満である(1,2,4,6)
  • フリーランスへの業務委託期間が1か月以上6か月未満である(1,2,3,4,6)
  • フリーランスへの業務委託期間が6か月以上である(1,2,3,4,5,6,7)

施行日

 2024年11月1日

フリーランス・事業者間取引適正化等法の違反被疑事実についての申出窓口

フリーランス・事業者間取引適正化等法に基づき、特定受託事業者(フリーランス)は、業務委託事業者・特定業務委託事業者(発注事業者)に本法の違反と思われる行為があった場合は、行政機関(公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省)に対してその旨を申出することができます。

違反した場合等の対応

公正取引委員会、中小企業庁長官又は厚生労働大臣は、特定業務委託事業者等に対し、違反行為について助言、指導、報告徴収・立入検査、勧告、公表、命令をすることができるものとする。

※ 命令違反及び検査拒否等に対し、50万円以下の罰金に処する。法人両罰規定あり。

※上記の内容は、公正取引委員会フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取組から引用しています

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