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らび行政書士事務所の行政書士 宇野琢磨です。一緒にいるのが愛犬らびです。
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【連絡が取れない相続人】がいる。悩んでいる人に手続き方法を簡単解説!

相続関係
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相続人がわからないからとそのまま放置していると相続人が亡くなり、その次の世代が新たな相続人となります。これにより、相続人が増え、さらに複雑な手続きや争いが生じる可能性があります。

連絡が取れない相続人がいても放置しないで!

連絡が取れない相続人がいる場合、以下の手順で対応することが考えられます。

まず戸籍調査を行い、相続人の戸籍謄本を取得します。これにより、相続人の住所や連絡先が分かる可能性があります。次に、戸籍の附票を確認することで、過去の住所履歴も調査することができます。

それでも相続人と連絡が取れない場合、失踪宣告を検討することができます。失踪宣告は、家庭裁判所に申し立てを行い、相続人が行方不明であると認められた場合に適用されます。この宣告により、相続人は死亡したものとみなされ、相続手続きが進められます。

最後に、相続人が見つからないまま、相続手続きを進める必要がある場合、家庭裁判所に申し立てを行い、相続財産管理人を選任してもらうことができます。相続財産管理人は、相続財産を管理し、法定手続きに従って相続手続きを進める役割を担います。

これらの手続きを通じて、連絡が取れない相続人に対して適切に対応することができます。

失踪宣告の手続き

失踪宣告とは、長期間にわたり行方が分からなくなった人に対して、家庭裁判所がその人を法律上「死亡したもの」とみなす制度です。失踪宣告を受けると、その人は死亡とみなされ、相続が開始されることになります。失踪宣告には以下のような手順と条件があります。

失踪宣告の種類

  1. 普通失踪: 行方不明になってから7年間、消息が途絶えている場合に適用されます。
  2. 特別失踪: 戦争や船舶の沈没などの災難に遭遇し、その後1年間生死が不明の場合に適用されます。

失踪宣告の手続き

  1. 申立て: 失踪宣告を求める場合、利害関係人(通常は相続人)が家庭裁判所に申し立てを行います。
  2. 公示催告: 家庭裁判所は、失踪宣告の申立てを受理すると、その旨を公告し、一定期間内に異議がないかどうか確認します。
  3. 宣告: 異議がなければ、家庭裁判所は失踪宣告を行います。宣告された日からその人は法律上死亡したとみなされ、相続手続きが進められます。

失踪宣告後の対応

失踪宣告が行われた後、その人が生存していることが確認された場合、失踪宣告は取り消されますが、取り消される前に行われた財産処分や相続は、原則として無効にはなりません。

失踪宣告は相続手続きや財産管理のために重要な手続きですが、慎重に進める必要があるため、弁護士などの専門家に相談することが推奨されます。

失踪宣告の手続きの費用と時間

失踪宣告の手続きには費用と時間がかかります。以下に、それぞれについて詳しく説明します。

1. 費用

失踪宣告の手続きにかかる費用は主に以下の通りです。

  • 申立て手数料: 家庭裁判所に支払う収入印紙代が通常1,500円程度です。
  • 郵便切手代: 裁判所からの通知や公告のための切手代が必要です。これも数千円程度かかります。
  • 公示催告費用: 官報に公告を掲載するための費用が約4,000~5,000円です。
  • 戸籍謄本や住民票の取得費用: 必要な書類を取得するために数百円から1,000円程度の費用がかかります。
  • 弁護士費用: 弁護士に手続きを依頼する場合、10万円~20万円程度が相場です。ただし、弁護士の経験や案件の複雑さによって変動します。

2. 時間

失踪宣告の手続きには、申立てから失踪宣告が確定するまでに一定の時間がかかります。

  • 申立てから公示催告まで: 申立てを行ってから、公示催告が開始されるまでに1〜2ヶ月程度かかります。
  • 公示催告期間: 公示催告は通常6ヶ月間行われます。この期間中に、失踪者が生存しているか、異議申し立てがないかを確認します。
  • 失踪宣告の確定: 公示催告期間が終了し、異議がなければ、家庭裁判所が失踪宣告を行います。失踪宣告の確定までにさらに1ヶ月程度かかることがあります。

総合的な期間

全体として、失踪宣告の手続きが完了するまでにおおよそ7ヶ月から1年程度の時間がかかると見込んでおくとよいでしょう。

失踪宣告は、相続や財産管理に大きな影響を与える手続きであり、慎重に進める必要があります。弁護士や専門家に相談しながら、適切に手続きを進めることが推奨されます。

相続財産管理人の選任

相続財産管理人の役割と手続き

  1. 選任の申立て:
    • 相続人がいない、または行方不明で連絡が取れない場合、利害関係人(通常は債権者や利害を有する第三者)が家庭裁判所に対して、相続財産管理人の選任を申し立てることができます。
    • 家庭裁判所が申立てを受理し、必要性が認められた場合、相続財産管理人が選任されます。選任されるのは通常、弁護士や司法書士などの専門家です。
  2. 管理と公告:
    • 相続財産管理人は、相続財産を適切に管理し、債権者に対して債権を申し立てるよう公告します。この公告は官報に掲載され、利害関係者に対して広く通知されます。
    • 公告期間中に債権者が名乗り出た場合、相続財産管理人はその債権の調査・支払いを行います。
  3. 財産の処分:
    • 債務の支払い後、残った財産については、法律に従って処分が行われます。例えば、相続財産管理人は不動産を売却して現金化したり、残余財産を国庫に帰属させたりします。
  4. 相続人が見つかった場合:
    • 相続財産管理人が選任された後でも、相続人が発見された場合、その相続人が相続手続きを引き継ぐことになります。この際、相続財産管理人は、管理していた財産を相続人に引き渡します。

重要性と注意点

相続財産管理人は、相続財産の保全と適切な処理を確保するために非常に重要な役割を果たします。しかし、相続財産管理人の業務には時間と費用がかかるため、慎重に手続きを進めることが必要です。特に、相続財産管理人が選任されることで相続人の権利が制限される場合もあるため、専門家の助言を受けることが推奨されます。

相続財産管理人の選任手続きにかかる費用と時間

1. 費用

相続財産管理人の選任手続きにかかる費用は以下のようになります。

申立て費用

  • 収入印紙: 家庭裁判所に申立てを行う際に必要な手数料で、通常は数千円程度です(一般的には1,000円~3,000円程度)。
  • 郵便切手代: 裁判所からの通知や連絡のために使う切手代が必要です。金額は裁判所によって異なりますが、通常は数千円程度です。

公示催告費用

  • 官報掲載費用: 公示催告を官報に掲載するための費用が必要です。これには約4,000円~5,000円がかかります。

管理人の報酬

  • 相続財産管理人の報酬: 管理人の報酬は家庭裁判所が決定し、相続財産から支払われます。報酬額は管理する財産の額や業務の内容により異なりますが、10万円~数十万円が一般的です。特に財産が多い場合や複雑な場合は、さらに高額になることがあります。

その他の費用

  • 財産調査費用: 相続財産を調査するための費用(例えば、不動産登記簿の取得費用や必要書類の作成費用など)が発生することがあります。

2. 時間

相続財産管理人の選任手続きにかかる時間は以下の通りです。

申立てから選任までの期間

  • 家庭裁判所の調査期間: 申立てが受理されてから、家庭裁判所が相続人の有無を調査し、公示催告の必要があるかどうかを判断します。この調査には数週間から数ヶ月かかることが一般的です。

公示催告の期間

  • 公示催告期間: 相続人が存在しない可能性がある場合、公示催告を官報に掲載します。通常、この期間は6ヶ月です。

管理人の選任と業務開始

  • 相続財産管理人の選任: 公示催告期間が終了した後、相続人が現れなければ、家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。選任されるまでには、さらに1ヶ月程度かかることがあります。
  • 業務の完了までの期間: 相続財産管理人が選任され、業務を開始してから、業務が完了するまでには1年以上かかることもあります。特に、財産の処分や債権者への支払いが複雑な場合は、さらに時間がかかることがあります。

まとめ

  • 費用: 全体で数万円から数十万円程度が一般的です。管理人の報酬が大部分を占めます。
  • 時間: 申立てから選任までに約7ヶ月から1年程度、管理業務が完了するまでには1年以上かかることが多いです。

手続きが複雑であるため、専門家(弁護士や司法書士)に相談して進めることが推奨されます。

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