業務内容

 務 内 容

・相続関係 ・CCUS登録関係 ・丁種封印

遺言書作成サポート

1.現状の整理

  • 財産のリスト化:不動産、預貯金、有価証券、車、宝石、貴重品など、すべての財産をリストアップします。
  • 相続人の確認:配偶者、子供、親、兄弟姉妹など、法定相続人を確認します。
  • 特別に考慮する人物:特定の財産を贈りたい人物や、法定相続人以外に遺贈したい場合を検討します。

2.遺言書の形式選択

  • 自筆証書遺言:自分で書く場合。簡単に書けますが、形式に不備があると無効になることがあります。
  • 公正証書遺言:公証人が作成する遺言書。法的に強固で安心です。費用がかかりますが、後々のトラブルを防げます。

3.遺言内容の決定

  • 財産の分配:どの財産を誰に渡すかを決定します。
  • 遺贈:特定の人物や団体に財産を贈りたい場合、その旨を記載します。
  • 遺言執行者の指定:遺言の内容を実行する責任者を選びます。通常、信頼できる親族や弁護士が選ばれます。

4.遺言書の作成

  • 自筆証書遺言の場合:手書きで内容を記し、日付と署名を必ず付けます。必要に応じて証人を立てることも考慮します。
  • 公正証書遺言の場合:公証人役場に予約を取り、公証人に内容を説明して作成します。証人が2名必要です。

5.保管方法の決定

  • 自筆証書遺言:自宅での保管か、法務局での預かりサービスを利用します。
  • 公正証書遺言:公証人役場で保管され、紛失や改ざんのリスクがありません。

6.定期的な見直し

  • 重要なライフイベント(結婚、離婚、子供の誕生、財産の変動など)があった場合、遺言書を更新することを検討します。

相続人調査

1.戸籍謄本の収集

  • 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本:被相続人が出生した時点から死亡時までのすべての戸籍謄本を取得します。これにより、すべての法定相続人を確認できます。
    • まずは現在の戸籍謄本(除籍謄本)、次にそれ以前の戸籍(改製原戸籍)を順に遡って取得します。
  • 相続人の戸籍謄本:被相続人の配偶者、子供、両親、兄弟姉妹など、すべての相続人の戸籍謄本も収集します。これにより、相続人が生存しているか、相続権を持っているかを確認できます。

2.法定相続人の確定

  • 法定相続人は、民法で定められた順序に基づいて決まります。以下のように階層的に整理します:
    1. 第一順位:被相続人の子供(子供が既に亡くなっている場合は、その子供、つまり孫が代襲相続します)。
    2. 第二順位:被相続人の直系尊属(両親、祖父母)。
    3. 第三順位:被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子供、つまり甥姪が代襲相続します)。
  • 配偶者は常に相続人となり、上記のいずれかの順位の相続人とともに相続します。

3.特別な相続人の確認

  • 代襲相続:相続人が被相続人より前に亡くなっている場合、その子供が相続することになります。このケースでは、亡くなった相続人の戸籍も確認する必要があります。
  • 認知された子供:被相続人が生前に認知した非嫡出子も相続権を持つため、その確認が必要です。

4.相続人の所在確認

  • 特定された相続人の現在の住所や連絡先を確認します。これにより、遺産分割協議や相続手続きを進める際に、全員に連絡が取れるようになります。

相続財産調査

1.財産の種類と確認方法

1.1 不動産

  • 登記簿謄本(登記事項証明書)の取得
    • 被相続人が所有していた土地や建物の登記簿謄本を法務局で取得します。これにより、不動産の所在地、面積、所有権の状態が確認できます。
  • 固定資産税の課税明細書
    • 市区町村から送付される固定資産税の課税明細書も重要です。これにより、所有する不動産の概要と評価額が分かります。

1.2 預貯金

  • 金融機関の通帳や取引履歴の確認
    • 被相続人が利用していた銀行や郵便局の通帳、キャッシュカード、銀行からの郵送物などを確認します。必要に応じて、金融機関から残高証明書を取り寄せます。
  • 銀行への問い合わせ
    • どの銀行にどのような口座があるか不明な場合は、主要な金融機関に問い合わせを行い、口座の有無を確認します。

1.3 有価証券

  • 証券会社の取引履歴
    • 株式、投資信託、社債などの有価証券を持っていた場合、証券会社の取引履歴や保有証券の明細書を確認します。
  • 株主優待の郵送物
    • 株式を保有していた場合、株主優待の郵送物や配当金のお知らせが手がかりになります。

1.4 生命保険

  • 保険証券の確認
    • 生命保険に加入していた場合、保険証券や契約内容が記された書類を確認します。死亡保険金の受取人が指定されているかどうかも重要です。
  • 保険会社への問い合わせ
    • どの保険に加入していたか不明な場合は、主要な保険会社に問い合わせを行い、契約内容を確認します。

1.5 その他の財産

  • 自動車:車検証や登録証を確認し、車の所有権や評価額を調べます。
  • 貴金属や宝飾品:購入時の領収書や鑑定書を確認し、保有しているかどうかを確認します。
  • 借金やローン:金融機関からの通知や借用証書などを確認し、被相続人が負っていた債務もリストアップします。

2.調査結果のまとめ遺産分割の準備

  • 調査した財産と負債をリストアップし、遺産分割協議を行うための基礎資料を作成します。これにより、相続人全員が公平に遺産を分けるための準備が整います。

遺産分割協議書の作成

1.遺産分割の合意

まず、すべての相続人が遺産の分割方法について話し合い、合意に達する必要があります。遺産分割協議書には、全相続人の合意が必須です。主な項目には以下が含まれます。

  • 各相続人が受け取る財産の種類と割合
  • 不動産の分割方法(共有、売却して現金化する、特定の相続人が取得するなど)
  • 預貯金や有価証券の分配方法
  • 生命保険金や死亡退職金の分配
  • 借金や負債の負担割合

2.遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書には特定の書式が必要です。以下は基本的な内容です。

2.1 書類の基本情報

  • タイトル:「遺産分割協議書」
  • 日付:協議が成立した日付を記載
  • 相続人の情報:相続人全員の氏名、住所、続柄(被相続人との関係)

2.2 被相続人の情報

  • 被相続人の氏名、住所、生年月日、死亡日

2.3 相続財産の記載

  • 不動産:登記簿に基づき、所在地、地番、地目、面積などを正確に記載
  • 預貯金:銀行名、支店名、口座番号、残高
  • 有価証券:証券会社名、銘柄、数量
  • その他財産:自動車、貴金属、宝飾品など
  • 負債:借入先、借入額、返済条件などを記載

2.4 分割方法の詳細

  • 各相続人が受け取る財産を具体的に記載
  • 財産の共有、売却方法、負債の負担方法など

2.5 特記事項

  • 特定の相続人への配慮事項や、未成年者の財産管理方法についても記載

3.署名・押印

  • 相続人全員の署名・押印:相続人全員が協議書に署名し、実印を押印します。
  • 印鑑証明書の添付:各相続人の印鑑証明書を添付します。これにより、署名・押印の正当性を証明します。

4.協議書のコピー作成と保管

  • 遺産分割協議書は相続手続きにおいて必要となるため、複数部を作成し、各相続人が1部ずつ保管します。また、必要に応じて登記所や銀行、証券会社などに提出します。

5.登記手続きや金融機関への提出

  • 不動産の名義変更や預貯金の解約手続きには、遺産分割協議書を提出する必要があります。金融機関や法務局に必要書類を提出し、手続きを進めます。

自筆遺言書保管制度

自筆証書遺言の保管制度は、遺言書の紛失や改ざんを防ぎ、遺言内容を確実に実行するために、日本の法務局で提供されているサービスです。以下は、自筆証書遺言の保管制度を利用する手続きの詳細です。

1.自筆遺言書の作成

  • 遺言書の内容を記載
    • 全文を自筆で書く必要があります。遺言書には、財産の分配方法、相続人の指定、特定の人への遺贈などを記載します。
    • 作成年月日と遺言者の署名を必ず記載します。押印は任意ですが、推奨されます。

2.法務局への申請

2.1 保管の申し込み

  • 申請場所:遺言者の住所地、本籍地、または所有する不動産の所在地を管轄する法務局です。
  • 必要書類
    1. 自筆証書遺言:遺言書そのもの。封をしてはいけません。
    2. 本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど。
    3. 保管申請書:法務局で入手可能です。
  • 手数料:遺言書1通につき3,900円(収入印紙を申請書に貼付)。

2.2 法務局での手続き

  • 予約:法務局に事前予約をする必要があります。法務局のウェブサイトや電話で予約できます。
  • 本人出頭:遺言者本人が法務局に出向き、手続きを行います。代理人による申請はできません。
  • 書類の提出:自筆証書遺言を提出し、保管申請書に必要事項を記入します。
  • 法務局による確認:法務局の職員が、遺言書の形式が法律に従っているか確認します(内容自体は確認しません)。

3.保管証の発行

  • 保管証の受領:保管が完了すると、法務局から「自筆証書遺言書保管証」が発行されます。この証明書は、遺言書が法務局で適切に保管されていることを示すものです。
  • 保管番号の通知:保管された遺言書には保管番号が割り当てられ、将来、相続人が遺言書の閲覧や証明書の請求を行う際に必要となります。

4.遺言書の管理と変更

  • 遺言書の閲覧・撤回
    • 遺言者が生存中に、保管された遺言書を閲覧することはできません。ただし、遺言書の保管を撤回し、自分で持ち帰ることは可能です。
  • 遺言内容の変更
    • 遺言書を変更したい場合は、新しい遺言書を作成し、再度法務局で保管手続きを行います。古い遺言書は撤回することが推奨されます。

5.相続開始後の手続き

  • 相続人による遺言書の閲覧
    • 遺言者が亡くなった後、相続人や受遺者は法務局で遺言書の閲覧を請求できます。遺言書の内容を確認し、相続手続きを進めることができます。
  • 遺言書の検認
    • 法務局で保管された遺言書は家庭裁判所での検認手続きが不要です。相続手続きが迅速に進みます。

6.注意点

  • 保管された遺言書の内容は変更できません:遺言書を変更したい場合は、新たに作成する必要があります
  • 保管証の紛失:保管証を紛失しても、遺言書自体は法務局で安全に保管されていますが、保管証の再発行は行われません。

公正証書遺言書作成

公正証書遺言は、公証人が関与して作成される遺言書で、法的に強固で無効になるリスクが非常に低いのが特徴です。以下に、公正証書遺言を作成する手続きについて詳しく説明します。

1.事前準備

1.1 遺言内容の検討

  • 財産のリストアップ:不動産、預貯金、有価証券、生命保険、貴金属など、すべての財産をリストアップします。
  • 相続人の確認:配偶者、子供、その他の相続人を確認し、それぞれにどの財産をどの程度分け与えるかを決定します。
  • 遺言執行者の選定:遺言の内容を実行するための遺言執行者を選びます。信頼できる親族や弁護士を指定することが一般的です。

1.2 必要書類の準備

  • 遺言者の身分証明書:運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど。
  • 相続人の戸籍謄本:遺言者と相続人との関係を証明するために必要です。
  • 財産に関する書類
    • 不動産登記簿謄本(登記事項証明書)
    • 預貯金通帳のコピー
    • 有価証券の明細
    • 保険証券など
  • 印鑑証明書:遺言者と、証人が押印するための実印が必要です。

2.公証人との打ち合わせ

2.1 公証人役場への予約

  • 公証人役場に連絡:遺言書を作成するため、公証人役場に事前に予約を取ります。必要に応じて、自宅や病院など、公証人が出張してくれる場合もあります。

2.2 内容の確認と相談

  • 遺言内容の相談:公証人と具体的な遺言内容について相談します。内容に問題がないか、法律に違反していないか確認してもらいます。
  • 証人の手配:公正証書遺言には、証人が2名必要です。証人は利害関係のない成人でなければなりません。公証人役場が証人を手配してくれることもあります。

3.公正証書遺言の作成当日

3.1 遺言者本人の出頭

  • 公証人役場での手続き:遺言者本人が公証人役場に出向きます。遺言内容を公証人が遺言者に読み上げて確認します。
  • 証人の立会い:証人2名が立ち会い、遺言の内容が遺言者の意思に基づいていることを確認します。

3.2 署名・押印

  • 署名・押印:遺言者、証人、公証人が遺言書に署名し、遺言者と証人がそれぞれ実印を押印します。

4.遺言書の保管

  • 公証人役場での保管:作成された公正証書遺言は、公証人役場で安全に保管されます。遺言者や相続人が紛失する心配はありません。
  • 正本と謄本の受領:遺言者には公正証書遺言の謄本が交付されます。これは、遺言の内容を確認するためのもので、大切に保管しておきます。

5.作成費用

  • 手数料:遺言書の作成には手数料がかかります。手数料は遺産の価額によって異なりますが、数万円から十数万円が一般的です。詳細な手数料は、公証人役場で確認してください。

6.遺言書の変更・撤回

  • 変更・撤回の手続き:遺言者が遺言内容を変更したり撤回したい場合は、再度公証人役場で手続きを行う必要があります。新しい遺言書を作成すると、以前の遺言書は無効になります。

7.相続開始後の手続き

  • 遺言執行者による実行:相続が開始された後、遺言執行者が公正証書遺言に基づき、遺産の分割や相続手続きを進めます
  • 検認手続きの不要:公正証書遺言は家庭裁判所での検認が不要で、相続手続きがスムーズに進む利点があります。

建設キャリアアップシステム(CCUS)

 らび行政書士事務所は、CCUS登録行政書士として建設キャリアアップシステムの登録代行申請を行っております。お気軽にご相談ください。

  • 事業者登録代行申請
  • 技能者登録代行申請

※CCUS登録行政書士:CCUS事業者及びCCUS技能者申請の代行申請を行うに際し、CCUSが実施する「CCUS実務講習」を受講し、CCUSのホームページにおいて連絡先を公表する行政書士の呼称です。

出張封印(丁種封印)

出張封印(丁種封印)について

当事務所では、千葉県中部・南部地域(袖ケ浦ナンバー、千葉ナンバー)にて名義変更等によるナンバープレート交換の出張封印サービスを行っています。

出張封印とは

通常、ナンバー変更を伴う場合、施封のために運輸支局等への車両持ち込みが必要ですが、出張封印制度を活用すると、行政書士が依頼者のご希望の日時と場所でナンバー取り付け・施封を行います。

手続きの流れ

  1. 事前準備・申請
    • 対象車両の確認:特定条件を満たす車両のみ出張封印が可能です。
    • 出張封印の申請:運輸支局にて必要情報を提出し申請を行います。
    • 書類準備:車検証、住民票(個人名義の場合)や法人登記簿(法人名義の場合)など必要書類を揃えます。
    ※字光式ナンバーや改造車両等、一部の車両は対象外です。
  2. 作業日時の調整
    • 事前確認および施封作業日時を調整し、依頼者と連絡を取ります。
  3. 現地での確認・封印作業
    • 現地確認:指定場所にて車台番号やナンバーの確認、書類確認を行います。
    • 封印取り付け:リアナンバー左(上)に封印を取り付けます。ナンバープレートの取り外し・取り付けは依頼者に行っていただきます。
  4. 手続き完了と書類確認
    • 書類の返却:封印が完了後、必要書類を依頼者に返却します。
  5. 完了通知と車両の使用開始
    • 完了通知:手続き完了後、車両が正式に公道使用可能であることを依頼者に通知します。
    ※登録・封印取付が完了していない車両は、公道での使用は禁止です。
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